敷金償却と言う言葉をご存じでしょうか?
賃貸を借りる際の募集図面や契約書に記載がされている項目ですが、簡単に言えば敷金が返ってこないという契約条件の事になります。
どういう意味なのかよくわからずに契約してご契約の説明中や退去時に「え!?そうだったの!?敷金返ってこないの!?」と驚かれる借主様もたまにいらっしゃいますが、敷金償却とはどのような契約か解説します。

敷金償却は敷金が返らない契約

敷金と言えば基本的にお部屋の賃貸を契約した際に預け入れるお金で、
退去時には返金されるのが基本的な流れになります。
しかし、ただ返金されるわけではなく、退去の部屋の清掃や修繕に使用されて、残ったお金が返金される形になります。
お部屋を綺麗にしていれば敷金は多く戻ってきますし、逆に、部屋を汚したり、設備を壊したり、壁に穴開けたりすると、敷金だけでは足らずに追加費用が発生します。

そして敷金償却はお部屋を綺麗にしていてもオーナー様が敷金を返さなくてもいい契約になります
基本的に敷金〇ヶ月のうち〇ヶ月分償却という形になっています。(例:敷金2ヶ月のうち1ヶ月償却)
汚くしていれば普通の契約同様に敷金で足りない分は追加請求されるのでオーナー様に有利な契約となります。

敷金償却でも他の契約と金額的にはあまり変わらない事が多い

家賃が5万~8万くらいのお部屋の場合は普通に退去時清掃費4万円~6万+αといった契約も多く存在するため、他の契約とさほど変わらないか少し高い程度で気にするほどではありません。
結局は『敷金償却物件は、綺麗に使っていても敷金は戻って来ない』という事をきちんと認知して頂いて契約が締結されれば他の契約となんら変わらず、問題が起こる事はありません。
また、何としてでも入居して貰いたいような、空室が多かったり、立地が辺鄙であったり築年数がかなり経っているような物件は敷金償却ではない方が良いです。
反対に築年数が新しかったり魅力的でオーナー様や不動産会社が強く出れるような条件の物件は敷金償却の募集が多くなります。


ペット飼育物件などは高額な敷金償却が多い


ペット飼育可能物件でペットを飼育する場合は家賃の数ヶ月分の敷金を預けて丸々全額償却というケースが多くなります。
ペット飼育の場合は通常の清掃に加えて犬猫の匂い、傷、汚れ等が多くなるため通常の何倍も修繕費がかかる事が多くなりますので、当然それに備えた額の敷金を頂く必要があります。


原状回復費用は借主負担分が敷金をはみ出た時のみ請求


借主過失の大きな汚損や破損があった場合も預かっている敷金の範囲内で費用が収まる限り原状回復費用などを別途請求はできません。
借主負担分が敷金の額をはみ出した場合に、そのはみ出した額のみを請求する事が可能です。
過失分を別途請求できるケースは敷金などが無く、クリーニング費用のみを頂いているような契約となります。

まとめ

空室が多いために、はやく入居者を探したい場合や、築年数が古かったり立地が悪かったりするような物件の場合は敷金償却での募集を行わなかったり、そもそも敷金や礼金を取らないという募集をする場合もあります。


しかし、そうした物件は結局退去時に入居者と修繕費用等に関して揉め事になる事が多く、
事前にある程度の敷金を頂いて償却という形にした方が退去時の面倒毎が少なくなるので、
ある程度入居者が確保できているのであれば敷金償却という形で募集をする方がベターでしょう。

近年では敷金償却での募集が非常に増えています、弊社でも9割の物件が敷金償却で募集されていますが問題なく申込が入っていますし、退去時も敷金償却なので借主さんと修繕費で揉めるような事は殆どありません、もし自主管理をしていて退去時の事に関して不安があったり、疑問があるようであればお近くの不動産屋にご相談をしたり、もし市川近辺であれば南口不動産までご相談下さい。