大阪府交野(かたの)市が2023年4月1日の民法改正後、全国で初めて所有者の同意無しの木の伐採を行ったとのニュースがありました。
これまでの民法では、隣家や道路に木の枝や葉が伸びていても、自分で伐採することはできず、木が生えている土地所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命じる判決を得てから強制執行の手続きをとる必要がありました。
木の越境に関してはNHKや民放の法律相談番組等でもよく取り上げられており、自分の敷地に木の枝や葉っぱどんなにが伸びてきていたとしても、伸びてきている木の根っこが他者の敷地に入っている限り勝手に伐採してはいけないという、まったく現実に即していない法律として有名でした。
それが、今回の民法改正により、所定の手続きを踏む事で、裁判などを起こさなくても切る事が可能になりました。

民法改正で何がどう変わったのか

民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り 改正前

1、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り 改正後

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3. 急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

上記の変更の通り、

改正前は隣地等から敷地内に枝葉が入って来ても自分で対処する事は認められていませんでした。
それが改正後より、催告をした上で対応が無いようであれば裁判を起こさなくても越境した枝葉を切る事が可能となりました。

越境した木を切った費用は誰が支払うのか

本来は木の所有者が切るべきものを代わりに越境の被害者が切る事になる場合、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる(民法703・709)。


民法 第703条【不当利得の返還義務】

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。) は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法 第709条【不法行為による損害賠償】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

上記に話題にあげた大阪府交野の木の伐採も、市から所有者へ伐採費用を請求しているとの事です。

まとめ:揉め事にならないように、手順を必ず守って対応する事が大事。

今回の改正は、道路に出ている木や枝葉をいくら通達しても切ってくれないようなケースに対応するために作られました。
越境の場所や度合によっては重大な交通事故を起こす可能性もあります。
どうしてもやむを得ず切るケースのために改定されたものなので、基本的には改正前の「所有者に催告して伐採してもらう」事が大前提であり、どうしてもそれが為されない場合にやむを得ず切る事が認められているのです。

1、必ず勧告する事

2、相当の期間待つ事、

上記の決められた手順を守らない場合は揉め事になってしまったり逆に訴えられてしまう場合があります。
きちんと手順を守って改正法のルールに則った伐採をしましょう。